最高裁判所第二小法廷 昭和34(マ)3 決定
主 文
本件申立を却下する。
理 由
所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申
立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不適法として却下すべきものとし、
主文のとおり決定する。
昭和三四年三月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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本件申立を却下する。
所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申
立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不適法として却下すべきものとし、
主文のとおり決定する。
昭和三四年三月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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