大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(マ)3 決定

主 文

本件申立を却下する。

理 由

所論の規定は、本件申立のような場合に適用される規定ではなく、その他本件申

立を許す趣旨の規定は存しないから、本件申立は不適法として却下すべきものとし、

主文のとおり決定する。

昭和三四年三月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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